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まずは見学にいらしてください。体験入会も大歓迎です。
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【体験を希望される方】
1.メールにてご予約の上、来館ください。
2.開館中は常時見学可能です。※ヨガクラス中は見学不可となります。 |
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会員規約・入会申込書 |
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PDFファイル(75KB)です。プリントしてお使いください。 |
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| 以下の項目をお読みになり、直接お越しになるか、電話、メールでお問い合わせの上、お申込ください。 |
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| 1, |
金融機関口座のお届出印鑑と通帳 |
| 2, |
写真
※正面から撮影した縦3cm横2.5cmのものを2枚ご用意ください。 スナップ写真、プリクラは不可です。 |
| 3, |
身分証明書・学生の方は学生証をご提示ください。
※運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、 住民票基本台帳カード(写真付き)のいずれか。 |
| 4. |
入会申込書(ダウンロードしてお使いください)
※未成年の方は保護者のサイン・印鑑が必要です。 |
| 5. |
スポーツ安全保険加入料(\1,500 毎年掛け捨て ※小中学生は¥1,050)
※こちらは入会時に現金にてお預かり致します。 |
| 6. |
入会金、2ヵ月分の月会費 |
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一般コース |
女性コース |
高校生コース |
小・中学生コース |
幼児 |
入会金 |
20,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
月会費 |
10,000円 |
5,000円 |
8,000円 |
5,000円 |
3,000円 |
入会時合計 |
40,000円
(入会金+2ヶ月分の月会費) |
20,000円
(入会金+2ヶ月分の月会費) |
31,000円
(入会金+2ヶ月分の月会費) |
15,000円
(入会金+2ヶ月分の月会費) |
11,000円
(入会金+2ヶ月分の月会費) |
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※15日を過ぎて入会された場合は、その月の会費を半額と致します。
※ヨガクラスは別料金となります。通常1回¥2,500のところLotus会員は¥2,000にて
ご利用いただけます。 |
△top |
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| 1, |
月会費は指定口座よりのお引き落としとなります。 |
| 2, |
月会費は当月分を当月27日にお支払いいただきます。(4月会費は4/27引落し)
※27日が金融機関休業日の場合は翌営業日の引落しになります。 |
| 3, |
お得な年間一括払い制度もあります。
※一括払いの場合は、1ヶ月分が割引きとなりますので11ヶ月で1年間ご利用いただけます。 |
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| 1, |
退会を希望される場合は会員カードを添付の上、退会届を提出してください。 |
| 2, |
退会手続きは退会ご希望の前月25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに受付にて行ってください。 |
| 3, |
電話での退会はお受けできません。 |
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| 1, |
『Lotus PARAESTRA世田谷』会員規約を必ずご確認ください。 |
| 2, |
ご不明な点がございましたら気軽にスタッフへお声掛けください。 |
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Lotus PARAESTRA 世田谷 会員規約
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| 第1条 |
本契約は会員 (以下甲とする)とLotus PARAESTRA世田谷(以下乙とする)との間で締結された。 |
| 第2条 |
乙は甲に対し、別に定めるスケジュール通り行う練習に参加する権利を保障する。
甲は乙の練習への参加不参加を問わず、乙の定める方法で毎月以下の受講料を支払う。
| 一般コース |
10,000円 |
| 女性コース |
5,000円 |
| 高校生コース |
8,000円 |
| 小・中学生コース |
5,000円 |
| 幼児コース |
3,000円 |
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| 第3条 |
甲は乙が入会するにあたり、別に定める入会金を支払う。 |
| 第4条 |
甲は乙に入会するにあたり、乙の指定するスポーツ保険に加入する義務を有する。 |
| 第5条 |
甲は乙の定める会則を遵守しなければならない。 |
| 第6条 |
甲が退会と本契約の修了をする場合は、1カ月前までに乙の定める所定の手続き
(①退会届の提出 ②会員証の返却③受講料滞納分の支払い)を完了させなければならない。
所定の手続きが完了するまでは、いかなる理由があろうとも甲は乙に対して第二条に定める受講料を毎月支払う義務を有する。 |
| 第7条 |
本契約の期間は1年を基本とし、期間中に第六条に定める退会手続きがない場合は、本契約は自動的に延長されるものとする。 |
| 第8条 |
甲の転居・転職・就職・進学などで入会申込時に申請下内容に変更があった場合、甲はすみやかにこれを乙に届ける義務を有する。 |
| 第9条 |
乙は、甲が以下の行為を行った場合に、乙の判断によって甲を乙の機関から強制的に退会または除名とすることができる。
(1)甲が乙の会則を遵守しなかったとき。
(2)甲が乙の名誉を傷つけたとき。
(3)甲が乙の機関に相応しくないとき。 |
| 第10条 |
甲は乙の所有する施設および器物に対して、損傷を与えてはならない。損傷を与えた場合、乙は、これに対する修理費用、およびこれに発生する損害賠償を甲に請求することができる。 |
| 第11条 |
甲が主催する練習および試合、行事において、乙が死亡または負傷した場合、事故を起こした場合、乙は第四条に定める保険の範囲内でこれに対応するものとしこれを超える部分に関しては甲の自己責任とする。
甲が第四条に定める保険に未加入の場合、これらの死亡、負傷、事故に関する治療費および損害賠償はすべて甲の自己責任とする。 |
| 第12条 |
本契約に関し、甲と乙の間に生ずる全ての紛争は日本国憲法の下、乙の所在する地区の裁判所にて審議を受けるものとする。 |
| 第13条 |
収集した個人情報は、厳重に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等に対して、適切な予防並びに是正措置を講じます。
また、当社従業員に対し必要かつ適切な教育・監督を行い、お客様の個人情報の安全管理および適切な取扱いを徹底いたします。
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